凸と凹(でことぼこ/※1)は、地域の「穴(凹)」をみんなで「埋める(凸)」、“志金”循環の新たな仕組みです。
※1:「凸と凹」は合同会社めぐるの登録商標です。
凸と凹には2つのプログラムがあります。「マンスリーサポートプログラム」では、社会課題という地域の「穴(凹)」を見つけた事業者が、全国各地で「お金の地産地消」をデザインするめぐるとともに策定した「社会を変える」計画等(※2)を紹介しています。
※2:詳細は【NPO等の方へ】をご参照ください。
また、「バリュー・ベース・バンカー応援プログラム」では、金融が社会課題という「穴(凹)」を生み出している責任を引き受け、価値を大切にする金融(バリュー・ベース・バンキング/※3)をめざす変革者たちの実践を紹介しています。
※3:詳細は一般社団法人価値を大切にする金融実践者の会(JPBV)のウェブサイト をご参照ください。
本サイトの登録先は、情報発信や交流する場づくりを大切にしながら、みんなで「埋める(凸)」仲間を募集しています。登録先の志を紹介している『凸と凹マガジン』もご参照いただき、各登録先への支援をご検討ください。
~NPO・ソーシャルビジネスによる、地域の「穴(凹)」を、みんなで「埋める(凸)」。~
NPO・ソーシャルビジネスによる「社会を変える」計画を継続して応援するプログラムです。各計画への“志金”は、金額の10%(システム利用料及び決済手数料相当額)を控除した上で、全額を登録先にお渡しします。
「社会を変える」には“戦略”と“時間”と“対話”が必要だと、めぐるは考えています。
「社会を変える」に必要な
“ 戦略 ”
「社会を変える」は思いつきで実現できません。社会を本当に変えられる、したたかで、しなやかな戦略が必要です。本プログラムの登録先は、めぐるとともにその準備に取り組んできました。
「社会を変える」に必要な
“ 時間 ”
「社会を変える」計画ができても、実際に「社会を変える」には時間がかかります。金額の大小よりも支援者数を大切に、応援し続ける仕組みが本プログラムです。
「社会を変える」に必要な
“ 対話 ”
継続して応援いただくためには、応援いただいている方たちとの継続的な対話が不可欠です。本プログラムの登録先は「活動報告」を定期的に更新し、支援者と交流するイベント等も随時開催しています。
~価値を大切にする金融実践者による、地域の「穴(凹)」を、みんなで「埋める(凸)」。~
価値を大切にする金融(バリュー・ベース・バンキング)をめざす変革者たちの実践を応援するプログラムです。
本プログラムでは以下の2つに取り組んでいます。
凸と凹「マンスリーサポートプログラム」に登録するソーシャルビジネス事業者をゲストに招き、「社会を変える」計画 や「今日解決したい困り事」等を伺い、その解決策をグループワークで寄ってたかって提案するオンラインイベント(※4)を奇数月に開催しています。地域金融機関の役職員等に対してソーシャルビジネスに寄り添う機会を提供することで、その人らしいソーシャルビジネスへの関わり方を考えることを目的としています。参加費は、金額の10%(システム利用料及び決済手数料相当額)を控除した上で、全額をゲストの登録先にお渡しします。
※4:これまでの開催レポート等はこちらをご参照ください。
価値を大切にする金融(バリュー・ベース・バンキング)を実践するために、自らが起点となって挑戦するプロジェクトに必要な資金を募る「クラウドファンディング」の仕組みを提供しています。クラウドファンディング実施の可否は、JPBVリーダーシッププログラム「SHIFT」事務局で申請内容等を確認の上、審査基準(※5)をもとにした合議により決定します。 各プロジェクトへの“志金”は、金額の10%(システム手数料及び決済手数料相当額)を控除した上で、全額をJPBVを通してプロジェクト実践者にお渡しします。
※5:審査基準は以下の5つです。
□必要性(クラウドファンディングを実施する背景や目的は明確か)
□妥当性(価値を大切にする金融を実践する取り組みか)
□先駆性(価値を大切にする金融の新たな実践に寄与するか)
□波及効果(価値を大切にする金融の普及につながるか)
□実現可能性(支援者募集の対象や方法は明確か)
本プログラムのクラウドファンディングを希望される方は、以下の応募申請書のご提出をお願いしています。詳細はこちらからお問い合わせください。
●「個人」の場合
【「所得税」の寄付金控除】
個人からの寄付額が2,000円を超える場合には、確定申告の際に所得税の税制優遇(寄付金控除)を受けられる場合があります。詳しくは税務署等にお問い合わせください。
【「住民税」の寄付金控除】
お住まいの都道府県や市区町村が各条例で指定した寄付金につきましては、住民税の軽減措置(寄付金控除)を受けられる場合があります。詳しくはお住まいの都道府県または市区町村にお問い合わせください。
●「法人」の場合
法人からの寄付金につきましては、法人税法の定めに従って一定の範囲で損金に算入できる場合があります。詳しくは税務署等にお問い合わせください。